この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
附 則
令和七年六月二〇日法律第七五号
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 08月11日 16時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一章、第三章、第四章、第十八条、第十九条 及び第二十二条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日